EPA、温室効果ガス報告(GHGRP)の2025年分の報告期限を10月まで延長 ― 官報の誤記を訂正(2026年6月)
米環境保護庁(EPA)が、温室効果ガス報告プログラム(GHGRP)に基づく2025年報告年分の報告期限を、2026年3月31日から10月30日へ延長した最終規則について、官報上の誤記(タイプミス)を訂正。実質的な内容の変更はない。
文書の概要(一次情報)
- 文書種別規則
- 発行機関Environmental Protection Agency
- 引用91 FR 34161
要点
- EPAが温室効果ガス報告(GHGRP)の2025年報告年分の報告期限を3月31日→10月30日へ延長(その最終規則の訂正)
- 本ドキュメントは官報上のタイプミスの訂正で、規則に実質的変更なし
- GHGRP=一定規模以上の排出施設・サプライヤーに排出量を毎年報告させる米国の制度
- 背景の「報告期限の延長」は報告義務を負う事業者に実務上の意味
- 米国の気候・排出データの報告制度の運用を示す一例
米環境保護庁(EPA)は、2026年2月27日に官報で公表した最終規則の前文(preamble)を訂正した(規則、2026年6月5日付)。
その最終規則は、温室効果ガス報告プログラム(GHGRP: Greenhouse Gas Reporting Program、通称グリーンハウスガス報告ルール)に基づく2025年報告年分の報告期限を、2026年3月31日から2026年10月30日へ延長するものだ。GHGRPは、米国の一定規模以上の排出施設やサプライヤーに、温室効果ガスの排出量を毎年EPAに報告させる制度で、米国の気候・排出データの基盤の一つとなっている。
本ドキュメントは、その最終規則の官報掲載における不注意なタイプミス(typographical error)を訂正するものであり、規則に実質的な変更をもたらさない。
本件自体は形式的な訂正だが、背景にある「2025年分のGHGRP報告期限が3月末から10月末へ延長された」という事実は、温室効果ガスの報告義務を負う事業者にとって実務上の意味を持つ。米国の気候・排出データの報告制度の運用を示す一例である。
【注】実質的な規制内容・期限の詳細は、必ず原文(Federal Register)とEPAの公式情報でご確認いただきたい。
なぜ重要か
米国の気候・排出データの報告制度(GHGRP)の運用を示す事例。温室効果ガス報告・ESG・環境コンプライアンスに関わる読者にとって、報告義務と期限の動向を把握する手がかりになる。
よくある質問(FAQ)
GHGRPとは?
この訂正で何が変わりますか?
出典(一次情報)
出典:Federal Register(連邦政府文書=パブリックドメイン)。リンク先は公式サイトです。