偽造された搾取からの保護法案(S.5057)― 民間を規制せず、連邦政府全体が特定のAIモデルを使わないことで線を引く
一定の人工知能モデルを連邦政府全体で使用することを禁止する法案。ここでいうAIモデルは、与えられた目的・プロンプト・入力に対して現実的な画像または映像の出力を生成できる能力またはその組み合わせと定義される。所管は一般調達局(GSA)長官で、上下両院の6委員会が報告先として指定されている。
法案の概要(一次情報)
- 法案番号S. 5057
- 種別上院法案
- 議会第119議会
- 最新の議会アクションRead twice and referred to the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs.(2026-07-21)
要点
- 一定の人工知能モデルを連邦政府全体で使用することを禁止する法案。民間での開発・販売の禁止ではない。
- 「人工知能モデル」は、与えられた目的・プロンプト・入力に対して現実的な画像または映像の出力を生成できる能力と定義される=用途でなく能力で対象を捉えている。
- 所管は一般調達局(GSA)長官。判断の物差しとして、既存のNIST人工知能リスク管理枠組みを参照している。
- 児童ポルノおよび児童性的虐待素材の定義は合衆国法典第18編第2256条による。
- 報告先として上下両院の計6委員会(商業・科学・運輸、司法、国土安全保障・行政、監督・政府改革、エネルギー・商業、司法)が指定されている。
- 民間の開発や販売を禁じず、連邦政府が使わないという調達の判断で線を引くため、憲法上の論点をまたげる。
1民間を規制せず、政府の側で線を引く
この法案は、モデルの開発や販売を禁じるものではない。禁止されるのは、連邦政府がそれを使うことである。政府は巨大な調達者であるため、使わないという判断はそれ自体が市場への働きかけになる。表現や技術そのものへの規制は憲法上の論点を伴いやすいが、政府が何を買い何を使うかの決定は、その論点をまたぐことなく実行できる。
11巡目に扱ったAI機能部品表の法案が調達の条件として基準を課す型だとすれば、こちらは調達からの排除という型にあたる。
2定義が「生成できること」に向けられている
条文の人工知能モデルの定義は、用途ではなく能力に向けられている。与えられた目的やプロンプトに対して現実的な画像または映像を生成できること、それ自体が定義の中身になっている。何に使われたかではなく、何ができるかで対象を捉える書き方であり、悪用の実績を待たずに範囲を定められる一方、汎用の画像生成が広く該当しうる。
既存のNISTの人工知能リスク管理枠組みを参照していることから、判断の物差しを新たに作るのではなく、既にある枠組みに接続する設計と読める。
36つの委員会へ報告するという構造
報告先として指定されているのは、上院の商業・科学・運輸、司法、国土安全保障・行政と、下院の監督・政府改革、エネルギー・商業、司法の計6委員会である。1つの法案が両院あわせて6つの委員会に報告する構造は、この問題が技術・司法・行政運営のいずれの管轄にも収まらないことを示している。
当サイトが本文を確認した米国AI関連法案18本の政策分野は10分野にまたがっており、AIをめぐる立法が単一の所管に収まらない状況は、報告先の指定にも表れている。
4民間を規制せず、政府の側で線を引く
この法案は、モデルの開発や販売を禁じるものではありません。禁止されるのは、連邦政府がそれを使うことです。手段としての性格が、通常の規制とは異なります。
政府は巨大な調達者であるため、使わないという判断はそれ自体が市場への働きかけになります。条文の人工知能モデルの定義は、用途ではなく能力に向けられており、与えられた目的やプロンプトに対して現実的な画像または映像を生成できること自体が定義の中身になっています。報告先として上院・下院あわせて6つの委員会が指定されている点も、この問題が単一の管轄に収まらないことを示しています。
なぜ重要か
政府が使わないという決定は、規制とは別の経路で市場に働きかける。連邦調達の対象から外れることは、事業者にとって売上以上に、標準に適合していないという評価として作用しうる。定義が用途でなく能力に向いている点は、汎用の生成モデルを提供する側にとって該当範囲の判断が難しくなることを意味する。
よくある質問(FAQ)
民間の利用も禁止されるのですか?
なぜ「能力」で定義するのですか?
なぜ6つの委員会が報告先なのですか?
出典(一次情報)
出典:Congress.gov(米国議会図書館・連邦立法資料=パブリックドメイン)。リンク先は公式サイトです。
- Congress.gov(法案ページ・原文)
- S. 5057(第119議会)