提案規則 2026-14098

市民の請願が制度を動かす ― 10種の生物について「調べるに足るか」だけを90日で判断する(2026年7月)

内務省 公示 2026年7月14日 91 FR 43069

米魚類野生生物局が、絶滅のおそれのある種の一覧に10種を加えるよう求める請願について、90日以内の判断を公表しました。判断されるのは保護すべきかどうかではなく、調査を始めるに足る実質的な情報があるかどうかです。7種は調査に進み、3種は進みません。

文書の概要(一次情報)

  • 文書種別提案規則
  • 発行機関内務省
  • 引用91 FR 43069

要点

  • 絶滅のおそれのある種の一覧への追加を求める10件の請願について、90日以内の判断を公表したものです。
  • 90日の判断で問われるのは保護の要否ではなく、調査を始めるに足る実質的な科学的または商業的情報があるかどうかです。
  • 7種は現況の調査に進み、3種は進みません。進まない理由は保護が不要だからではなく、実質的な情報が示されていないためです。
  • 調査に進む種については、現況に影響しうる要因を含めたデータの提供が広く求められています。
  • 調査の結果にもとづき、請願された措置が正当化されるかどうかを扱う12か月後の判断が出されます。

1判断されるのは「保護すべきか」ではない

絶滅危惧種の一覧に種を加えるよう、誰でも政府に請願できます。請願を受け取った側は、まず90日以内に判断を出します。ここで判断されるのは、その種を保護すべきかどうかではありません。請願が、調査を始めるに足る実質的な科学的または商業的情報を示しているかどうかです。門を通すかどうかの判断であって、結論の判断ではありません。

  1. 1請願一覧に種を加えるよう、外部から申し立てる
  2. 290日の判断調査を始めるに足る実質的な情報があるかを判断する
  3. 3現況の調査通った種について、科学的・商業的なデータを広く集めて現況を調べる
  4. 412か月の判断請願された措置が正当化されるかどうかを判断する

今回は10件の請願のうち7件が門を通り、3件は通りませんでした。通らなかった3種について局が述べているのは、保護が不要だということではなく、実質的な情報が示されていないということです。同じ種について、新しい情報を添えて再び請願する道は塞がれていません。

2通った種と、通らなかった種

今回の請願10件1973年絶滅危惧種法にもとづく一覧への追加の請願
現況の調査に進む種7件実質的な情報があると判断された
調査に進まない種3件実質的な情報が示されていないと判断された

調査に進む7種には、キツネ、カメ、ヤツメ、魚2種、ホタル、スカンクが並びます。分類群としてはばらばらですが、同じ一つの文書の中で同時に処理されています。制度は種ごとの珍しさや目立ちやすさで扱いを変えず、請願ごとに同じ手順を当てます。局はあわせて、調査を網羅的にするため、これらの種と現況に影響しうる要因についてのデータ提供を広く求めています。

3内務省が官報に出しているもの

内務省は、2026年9月4日時点で当サイトが保持する7,023件のうち474件で筆頭となっており(6番目に多い数です)、そのうち規則または規則案は42件8.9%)にとどまります。大半は告示であり、許可の申請、土地の手続き、委員会の会議など、個別の事案を公示するものが並びます。今回のような請願への判断は、そのなかで制度の入口にあたる位置を占めます。

誰でも申し立てられるという設計は、行政が気づいていない対象を制度に持ち込む経路でもあります。

なぜ重要か

制度の入口を外部に開いておくと、行政が気づいていない対象が持ち込まれる。ただし入口をそのまま結論に直結させると処理が破綻するため、まず「調べるに足るか」だけを短期間で判断し、通ったものだけを本格的な調査に回す。二段構えは、開かれた申立てと限られた資源を両立させるための設計として、他の分野にも当てはまる。

よくある質問(FAQ)

誰が請願できるのですか?
絶滅危惧種法のもとでは、一覧への追加を外部から申し立てることができます。行政が着目していない対象を制度に持ち込む経路になります。
90日の判断で保護が決まるのですか?
いいえ。決まるのは調査を始めるかどうかです。保護の要否は、現況の調査を経た12か月後の判断で扱われます。
進まなかった3種はもう扱われないのですか?
記録が述べているのは、実質的な情報が示されていないという判断です。新しい情報を添えて改めて請願する道が閉ざされたことを意味するものではありません。

出典(一次情報)

出典:Federal Register(連邦政府文書=パブリックドメイン)。リンク先は公式サイトです。

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