窓が二段階になる ― 著作権局が10回目の三年ごと審査を開始(2026年6月)
米著作権局は2026年6月9日、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく10回目の三年ごと規則制定手続きを開始しました。適用除外の申立ては8月24日まで、更新申立てへの意見は9月28日までと、締切が二つ置かれています。
文書の概要(一次情報)
- 文書種別提案規則
- 発行機関議会図書館
- 引用91 FR 34795
要点
- 米国著作権局が、DMCAに基づく10回目の三年ごと規則制定手続きを開始しました。
- 著作物へのアクセスを制御する技術的手段の回避禁止について、一時的な適用除外を勧告するかを判断する手続きです。
- 新たな適用除外と現行の適用除外の更新を求める申立ての締切は2026年8月24日23:59(東部時間)で、掲載から76日です。
- 更新申立てに対する意見の締切は2026年9月28日23:59(東部時間)で、掲載から111日です。
- 案件番号は Docket No. 2026-4、文書の分量は4ページで、締切が二つ置かれる二段階の構成になっています。
1締切が一つとは限らない
ここまでの7本は、いずれも締切が一つでした。この文書には締切が二つあります。適用除外を求める申立ては8月24日まで、その申立てに対する意見は9月28日まで。掲載日から数えると、それぞれ76日と111日になります。
2二段階の窓
- 12026年6月9日手続きの開始を公示(本文書・4ページ)
- 22026年8月24日 23:59(東部時間)新たな適用除外を求める申立て、および現行の適用除外の更新を求める申立ての締切(76日)
- 3その後受け付けた更新申立てが公開され、それに対して意見を述べる段階に入る
- 42026年9月28日 23:59(東部時間)更新申立てに対する意見の締切(111日)
一段目で「何を議論するか」を集め、二段目で「その議論に対してどう考えるか」を集める。 一つの手続きのなかに、提案とその検討という二つの役割が置かれています。意見を出す側から見れば、一段目に間に合わなくても二段目で発言する余地があります。
3三年ごとに繰り返される
この手続きは10回目です。DMCAは、アクセス制御技術の回避を原則として禁じたうえで、一定の利用については三年ごとに見直して一時的な適用除外を設ける仕組みを置いています。適用除外は恒久的なものではなく、期限が来れば更新の申立てが要るという設計です。
繰り返されることが決まっている手続きは、窓の設計も定型になります。 10回目ともなれば、申立てをする側も、意見を述べる側も、いつ何をすればよいかを知っています。111日という長さは、その定型の一部です。
4長い窓は、段階の合計でもある
111日という数字だけを見れば最長の部類ですが、その内訳は76日+35日です。一続きの検討期間ではなく、性格の違う二つの期間が連なっています。 次の記事では、地域の一つの橋をめぐる決定に114日が取られた例を見て、この連載を閉じます。原文は連邦官報でご確認ください。
なぜ重要か
意見募集の窓は一つとは限らない。提案を集める段階と、その提案に対する意見を集める段階を分ければ、締切は二つになり、合計の長さも自然に延びる。111日という数字の内訳は76日と35日であり、一続きの検討期間ではなく性格の違う二つの期間の連なりである。繰り返しが決まっている手続きでは、この段階の設計自体が定型として引き継がれる。
よくある質問(FAQ)
なぜ締切が二つあるのですか?
三年ごと規則制定手続きとは何ですか?
適用除外は一度認められれば続きますか?
出典(一次情報)
出典:Federal Register(連邦政府文書=パブリックドメイン)。リンク先は公式サイトです。