提案規則 2026-11414

米魚類野生生物局、ヘビ「サザンホグノーズスネーク」の絶滅危惧種指定案で意見募集を再開 ― 公聴会を実施(2026年6月)

Interior Department 公示 2026年6月8日 91 FR 34597

米魚類野生生物局(FWS)が、南東部の砂地に生息する小型のヘビ「サザンホグノーズスネーク」を絶滅危惧種法(ESA)の「危急種(threatened)」に指定し、第4条(d)の保護規定を設ける2025年8月の提案規則について、意見募集の期間を再開。公聴会の実施と追加の意見提出機会の確保が目的。

文書の概要(一次情報)

  • 文書種別提案規則
  • 発行機関Interior Department
  • 引用91 FR 34597

要点

  • FWSが「サザンホグノーズスネーク」の絶滅危惧種指定案の意見募集を再開(公聴会実施)
  • 同種を絶滅危惧種法(ESA)の「危急種(threatened)」に指定し、第4条(d)の保護規定を設ける提案
  • 同種は米国南東部の沿岸平野・砂丘に生息する地中性の小型ヘビ
  • 提案内容の変更でなく、追加の意見提出機会の確保が目的(既提出の意見は再提出不要)
  • 種の保全をめぐる規制づくりの公開手続き(意見募集・公聴会)の一例

米魚類野生生物局(FWS: U.S. Fish and Wildlife Service/内務省)は、2025年8月29日付の提案規則について、意見募集の期間を再開した(規則案、2026年6月8日付)。

この提案規則は、ヘビの一種「サザンホグノーズスネーク(southern hognose snake、学名 Heterodon simus)」を、絶滅危惧種法(ESA: Endangered Species Act of 1973)の「危急種(threatened)」に指定し、あわせてESA第4条(d)に基づく保護規定(protective regulations)を設けるものだ。同種は、米国南東部の沿岸平野や砂丘に生息する、地中で生活する習性(fossorial)を持つ小型のヘビとされる。

今回の措置は、提案規則そのものを変えるものではなく、公聴会(public hearing)を実施し、すべての関心ある関係者に追加の意見提出機会を与えるために、意見募集の期間を再開するものだ。FWSは、以前に提出された意見の再提出は不要で、最終規則の作成にあたって十分に考慮されるとしている。

ESAは、絶滅のおそれのある種を「絶滅危惧種(endangered)」「危急種(threatened)」に指定して保護する米国の法律で、第4条(d)は危急種に対して状況に応じた保護規定を柔軟に定められる仕組みだ。本件は、種の保全をめぐる規制づくりにおける、公開の手続き(意見募集・公聴会)の一例を示す。

なぜ重要か

種の保全をめぐる規制づくりの公開手続き(意見募集・公聴会)の一例。環境・生物多様性・土地利用や、開発と保全の調整に関わる読者にとって、米国の絶滅危惧種保護(ESA)の進め方を読む手がかりになる。

よくある質問(FAQ)

絶滅危惧種法(ESA)の「危急種(threatened)」とは?
近い将来に絶滅のおそれがある種の区分です。より緊急性の高い「絶滅危惧種(endangered)」とは別に、保護の対象となります。
第4条(d)とは?
ESAで、危急種に対して状況に応じた保護規定を柔軟に定められる条項です。種ごとに必要な保護の内容を調整できます。

出典(一次情報)

出典:Federal Register(連邦政府文書=パブリックドメイン)。リンク先は公式サイトです。

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