提案規則 2026-11312

米EPA、ルイジアナ州の「石炭灰(CCR)許可プログラム」を部分承認へ提案 ― 連邦に代わり州が運用(RCRA)

Environmental Protection Agency 公示 2026年6月5日 91 FR 34189

米環境保護庁(EPA)が、資源保全回収法(RCRA)に基づくルイジアナ州の「石炭燃焼残渣(CCR=石炭灰)許可プログラム」を部分承認する規則案を公示。承認されれば、一部の例外を除き連邦CCRプログラムに代わって州が運用する。60日のパブコメと公聴会を実施。

文書の概要(一次情報)

  • 文書種別提案規則
  • 発行機関Environmental Protection Agency
  • 引用91 FR 34189

要点

  • EPAがルイジアナ州の石炭灰(CCR)部分許可プログラムを承認する規則案を提案
  • CCR=石炭火力の燃焼残渣。処分・貯蔵はRCRAで規制
  • 州(LDEQ)の申請がRCRAの部分承認基準を満たすと暫定判断
  • 承認されれば一部例外を除き連邦CCRプログラムに代わり州が運用
  • 60日のパブコメ+ハイブリッド公聴会を実施

米環境保護庁(EPA)は、ルイジアナ州の「石炭燃焼残渣(Coal Combustion Residuals, CCR)許可プログラム」を部分承認する規則案を公示した(Federal Register・規則案)。

CCR(いわゆる石炭灰)は、石炭火力発電所で石炭を燃やした後に残る灰などの残渣で、有害物質を含みうるため、その処分・貯蔵は資源保全回収法(Resource Conservation and Recovery Act, RCRA)の下で規制されている。

EPAは、ルイジアナ州環境品質局(LDEQ)が提出したCCR許可プログラムの申請を審査し、同州のプログラムがRCRAに基づく部分承認の基準を満たすと暫定的に判断した。承認されれば、本規則案で示す特定の規定を除き、ルイジアナ州のCCR許可プログラムが連邦のCCRプログラムに代わって(in lieu of)運用される。すなわち、CCR施設の許可・監督を、連邦に代わって州が担う形になる。

EPAは本提案について60日間のパブリックコメント期間を設け、対面とオンラインを併用したハイブリッド形式の公聴会を開催する。

【補足】米国の環境規制では、連邦が定めた基準を満たす州に運用を委ねる「州プログラム承認」の枠組みが広く使われる。石炭火力・環境・エネルギー政策に関心のある読者にとって、連邦と州の役割分担の実例となる。

なぜ重要か

米国の環境規制における「連邦と州の役割分担(州プログラム承認)」の実例。石炭火力・廃棄物管理・環境に関わる事業者・読者にとって、規制運用主体を把握する手がかりになる。

よくある質問(FAQ)

CCR(石炭灰)とは?
石炭火力発電所で石炭を燃やした後に残る灰などの残渣です。有害物質を含みうるため、処分・貯蔵が資源保全回収法(RCRA)で規制されています。
「州が運用」とはどういう意味ですか?
連邦基準を満たす州に、許可・監督の運用を委ねる仕組みです。承認されれば一部例外を除き、連邦プログラムに代わって州のプログラムが適用されます。

出典(一次情報)

出典:Federal Register(連邦政府文書=パブリックドメイン)。リンク先は公式サイトです。

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