告示 2026-17626

許可が出る前に恒久的な構造物を造ってよいか ― 原子力規制委員会が4つの要素で判断する「後戻りできるか」(2026年8月)

原子力規制委員会 公示 2026年8月28日 91 FR 55628

米原子力規制委員会が、小型モジュール炉の建設予定地について、限定的作業許可が出る前に恒久的な掘削支保壁を造ることを認める適用除外を発給した。判断の枠組みは、環境への影響を後から回復できるか、他の選択肢を閉ざさないかという4つの要素である。

文書の概要(一次情報)

  • 文書種別告示
  • 発行機関原子力規制委員会
  • 引用91 FR 55628

要点

  • 米原子力規制委員会が、小型モジュール炉2基について、限定的作業許可の発給前に恒久的な掘削支保壁を造る適用除外を発給した。
  • 当該支保壁は建設完了後もその場に残るため、仮設の支保とは異なる判断が求められた。
  • 適用除外の一般的な要件は、法律による授権、公衆の健康・安全への不当な危険がないこと、共同防衛・安全保障との整合、特別な事情の存在。
  • 本件の判断枠組みは4つの要素で、うち2つは環境影響を回復できるか、その後の代替案を閉ざさないかを問う。
  • 第四の要素は遅延が公共の利益に及ぼす影響で、電力の必要性や申請者・消費者の費用を含む。

1許可の前にどこまでできるか

原子力発電所の建設には、段階を追った許可が必要です。ところが実際の工事では、正式な許可が出るのを待っていては効率が悪い作業もあります。地面を掘り、その壁が崩れないように支える工事などがそれにあたります。そこで、限られた範囲の作業を許可前に行うことを認める仕組みが設けられています。本件は、その範囲をさらに広げる適用除外の発給です。

2何が問題になったのか

通常の先行作業本件で求められた作業
工事が終われば撤去される仮設の支保建設完了後もその場に残る恒久的な支保壁
後から取り除ける取り除かれない
許可前でも比較的認められやすいあらためて適用除外の判断が必要

争点は、造ろうとしている支保壁が恒久的なものだという点にあります。仮設であれば、後で計画が変わっても撤去すれば済みます。恒久的な構造物は残り続けるため、許可が下りなかった場合にどうなるのかが問われます。

34つの要素は「後戻りできるか」を問う

  1. 1第一の要素提案されている活動が環境に重大な悪影響を生じさせるか、その性質と程度
  2. 2第二の要素生じた環境上の悪影響の回復が、必要となった場合に合理的に行いうるか
  3. 3第三の要素活動の実施が、その後の代替案の採用を閉ざすことになるか
  4. 4第四の要素遅延が公共の利益に及ぼす影響(電力の必要性、代替の供給源、申請者と消費者の費用)

第二と第三の要素は、いずれも後戻りができるかを問うています。悪影響が生じても元に戻せるか。先に工事をしてしまうことで、後から別の案を選べなくなってしまわないか。つまりこの枠組みは、先行する作業が最終的な判断を先取りしてしまわないことを条件としています。

4判断を先取りしないという原則

第四の要素だけは方向が逆で、待たせること自体の費用を数えます。電力の必要性、代替の供給源の有無、申請者と消費者にとっての遅延の費用です。慎重さには費用がかかるという前提を、判断の枠組みに明示的に組み込んでいることになります。当サイトでは規則づくりの手続きに関する官報も扱っており、行政が「決める前に何をしてよいか」を制度として定めている場面が繰り返し現れます。

なぜ重要か

先行する作業が最終的な判断を先取りしないことを条件とする枠組みは、決定前の準備をどこまで認めるかという一般的な問題に対する一つの答えにあたる。慎重さの費用も明示的に数えられている。

よくある質問(FAQ)

なぜ許可の前に工事ができるのですか?
限られた範囲の作業について、許可前の実施を認める仕組みがあるためです。本件はその範囲を広げる適用除外にあたります。
4つの要素は何を判断しているのですか?
うち2つは環境影響を回復できるか、その後の代替案を閉ざさないかという後戻りの可否です。残る2つは環境影響の程度と、遅延が公共の利益に及ぼす影響です。

出典(一次情報)

出典:Federal Register(連邦政府文書=パブリックドメイン)。リンク先は公式サイトです。

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